こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの大谷です。
本日は、ポーカーバー営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
新橋のお店に伺い測量を行いました。
店舗自体は比較的測量しやすい形状でしたが、テナントが入居している建物が特殊な構造をしていました。
外から見ると1つのビルなのですが、中に入ると中心部分で左右に分かれており、それぞれビル名も異なっておりました。
保全対象施設の調査や、謄本取得時にも注意が必要となるので、こういった形状も有るのだと勉強になりました。
坂本事務所では、大門浜松町や六本木などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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